第三回 回答書 2000年1月13日
回答書
拝啓 回答者竹原和彦の代理人として、貴殿の平成11年11月30日付け内容証明郵便に対して回答いたします。
1 上記書簡では、回答者の著書『アトピービジネス私論』32頁の「金沢市内の民間療法業者によるアト××研究所」、及び、『アトピー性皮膚炎克服への近道』140頁の「金沢市内の民間療法業者による<アトピー××研究所>」の記載について質問されていますが、これらは「研究所」と言う名称を付すことによって権威をつける事例が多いことを示すための例であり、伏せ字にしていることから判るとおり、一般読者にはこれがどこを指しているかは判りません。
したがって、これらがどこを指すのかとの質問は、読者が理解できない内容を特定させようとするものとして、回答する意味を見出すことのできないものであり、これについての回答は致しかねます。
次に、『アトピービジネス私論』32頁58~59頁で、「非科学的理論」という表現を
用いたのは、そこの記載したとおり、アトピー患者について、「好気性菌であるブドウ球菌が腸内で繁殖する」「そのヒスタミンが腸から吸収される」等、およそ科学の世界で認められていない内容が、当該「新療法」で報告されているため、このように評価したものです。
この程度の内容について述べるために、微生物学の専門知識を必要としないことは明らかであり、回答者が上記のように判断することについては何ら問題がありません。
2 上記のとおり、『アトピービジネス私論』32頁、及び、『アトピー性皮膚炎克服への近道』140頁の記載の各対象については回答しませんので、これとの関係で貴研究室を調査したか否かについてもお答えいたしません。
次に、『アトピービジネス私論』32頁58~59頁の記載は、「北國新聞」1996年1月7日号の記事に基づいてなされたものですが、上記のとおり、そこで報道されている内容は科学の常識に反するものであり、かつ、この報道内容を裏付ける科学論文はこれまで発表されていません。このような状況を前提とすれば、前記書物で匿名のAさんの「新療法」を紹介し、これを「非科学的理論」と評価するにあたって、貴殿ないし貴研究室を調査する必要があるとは考えられません。
貴殿の上記内容証明郵便に対する回答者の回答は以上のとおりです。 なお、本件については当職がすべて回答者を代理しておりますので、今後回答者に連絡
されることがある場合には当職当てとされるように求めます。
また、回答者に関する貴殿のこれまでの言動には、回答者を侮辱し、その名誉を毀損すると思われるものが多数見られますが、このような行為が継続される場合には、今後必要に応じ相当な法的処置を採ることとなりますので、この旨も付言いたします。
敬具
1999年12月6日
東京都千代田区紀尾井町3番27号 剛堂会館3階
ミネルバ法律事務所
竹原和彦代理人
弁護士 喜 田 村 洋 一
石川県金沢市伏見新町255番地
アレルギー研究所 アトポス
代表赤 嶺 福 海 殿
→アトピー完全克服法(生後まもなく発症)
→アトピー完全克服法(1~2歳発症)
→アトピー完全克服法(3歳~第二次性徴期発症)
→アトピー完全克服法(第二次性徴~成人発症)